タワーマンションによる相続対策
最近富裕層・オーナー社長向けに相続対策を提供してる企業様からの営業支援の依頼が増えてきましたのでこの本を読んでみました。
タワーマンション節税! 相続対策は東京の不動産でやりなさい
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簡単にポイントをまとめると
〇相続対策が必要な時=相続する遺産の総額が相続税の基礎控除を上回る場合
2015年1月1日からの基礎控除⇒ 3000万+600万×法定相続人。(配偶者と子供2人の場合は4800万以上の遺産がある場合に相続税が発生)
主な資産の評価の仕方
〇金融資産
【株式等(時価評価)・会員権(取引価格の70%評価)・ 生命保険(死亡保険金?(500万×法定相続人)】
〇不動産の評価の仕方
・土地 (路線価×面積) 路線価はざっくり時価の80%程
・建物(固定資産税評価額と同額)
・マンション(現状の取引価格の約40%)
※居住用で住むマンションだと平均購入金額の63%が相続税の評価減に(居住用マンションの相続税評価額は購入金額の約40%程)
・賃貸に出してる首都圏のマンションだと購入金額の約8割が相続税の評価額に(賃貸マンションの相続税評価額は購入金額の約20%位)
・相続税評価額を下げるには 現金よりも土地、土地よりも戸建て、戸建てよりもマンション、マンションの中だとタワー
・ 相続税は原則として、相続発生時から10ヵ月以内に現金一括納付
・相続税率(相続の控除額を引いた額に対して)
1,000万円以下 税率 10%?控除額 ゼロ
3,000万円以下 税率15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
相続対策のポイントは資産価値を下げずに資産の相続評価額を可能な限り下げて相続対策を取るという事でしょうか。
相続税評価額を下げても、資産価値(不動産なら想定通りの家賃収入等がある・空室リスクがない事等)を下げない様にする事ですね。
首都圏のタワーマンションは賃貸物件として入居希望者がたくさんいるし、売却時も良い値段での売却が可能なので相続対策としては
有効な一つの手段だとの事です。
この本によると資産1億~5億を保有してる人がタワーマンションによる相続対策が有効との事です。資産1億以下、5億以上の方にはまた別の相続対策が有効との事です。
相続対策に関する書籍を他にも読みましたが、本当に多種多様な手法があり奥が深いです。引き続きこの分野の知識を付けて、相続対策サービスを提供してるお客様の営業代行活動に力を入れていこうと思います。